緊急事態宣言とは?

緊急事態宣言はいつでるのか?という話題がありますが、そもそも緊急事態宣言とは何を調べてみました。

緊急事態宣言は、法律上「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」というらしく、それに係る法律が「新型インフルエンザ等対策特別措置法」というものです。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031

この法律は平成24年に作成されたのですが、今般のコロナウィルスの影響を踏まえ令和2年3月13日に更新、翌日14日に施行されています。

法律を読むと「第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置」に緊急事態宣言に係る内容が記述されています。とても長文なので、自分の覚書を以下に整理しました。


第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置

第一節 通則

(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)

第三十二条

政府対策本部長=内閣総理大臣は、以下を国会に報告しなければいけない。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
 
一について、2年を超えてはいけない。
措置期間を延長するときも国会に報告しなければいけない。
延長は1年を超えてはいけない。
措置を解除するとも国会に報告しなければいけない。
 

(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)

第三十三条 

政府対策本部長は、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合に、指定行政機関、指定地方行政機関、都道府県知事等に指示できる
 
都道府県対策本部長=都道府県知事は、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合に、関係市区町村、指定公共機関、指定地方公共機関に指示できる
 

(市町村対策本部の設置及び所掌事務)

第三十四条

新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
2 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。
 
 

第三十六条 

市町村対策本部長=市町村長は、総合調整を行うことができる。
 

第二節 まん延の防止に関する措置

(感染を防止するための協力要請等)

第四十五条 

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
 
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる
 
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
 
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
 
(住民に対する予防接種)
 
予防接種に係ることについても記述されていました。
 

まとめ

緊急事態宣言とは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときに、内閣総理大臣が国会に報告するもの(正しくは「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」)。
 
で、それが出されると、内閣総理大臣および都道府県知事は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するために必要な措置を行政機関に指示できるようになる。市町村は市町村行動計画に則り対策本部を設置し、新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務が行うようになります。
 
さらに、緊急事態宣言で指定された区域を含む都道府県の知事(特定都道府県知事)は、まん延防止のため、住民や学校、社会福祉施設、興行場(映画館、スポーツ施設、その他イベント会場)等に必要な協力を要請することができるようになります。また、施設管理者等が要請に応じない場合は、必要があると認める限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示できるようにもなります。
 
ということだそうです。
 
現時点で既にメディア等を通じてイベント等の自粛要請が出されているいるので、「緊急事態宣言」が出されても実態的には差異はなさそうな感じはします。映画館やスポーツ施設等々も閉まっているし。
 
現状、小池知事が個人的?に要請している感じなのに対して、「緊急事態宣言」が出されると法的根拠を持って要請ができるようになる。という点が、我々に関係する点での違いかと思われます。
 
ウィルス感染の話で、そのまん延を抑制するためには、不特定多数の人と接触を抑制することが効果的であることは明確です。だからこそ、学校や社会福祉施設、興行場が記述されているのだと思いますが、公共交通機関については一切記述されていないのが、不思議な感じがしました。
 
やはり「公共交通機関」を止めるべきでしょう!